2024年4月6日土曜日

東京高裁判決は4月19日10時半

新潟避難者訴訟・東京高裁判決期日は4月19日(金)10時半です。

新潟地裁で2013年から2021年、東京高裁で2022年からこれまで、
多くの皆様の応援をいただき、ありがとうございます。

4/19判決をご一緒に見届けていただければ幸いです。

【判決前】10:00東京高裁・地裁前歩道にて、弁護団長あいさつ等

【報告集会】11:00ごろ~12:00(期日終了し移動後に開会)
  会場:日比谷図書文化館(裁判所より徒歩8分)4階スタジオプラス

一部和解について

 ご報告が遅れましたが、新潟避難者訴訟の原告の一部(155人)と被告側の和解が成立しました。
4月19日は原告634人への判決言い渡しとなります。

1月31日付け弁護団コメントを、下記に全文引用します。

引き続きみなさまのご理解ご支援をよろしくお願いいたします。


*****

弁護団コメント

 福島原発事故により新潟県に避難した原告の方々が、国と東京電力を相手方として、平成25年9月に提訴した原発被害損害賠償請求新潟訴訟において、本日令和6年1月31日、54世帯155名の原告と東京電力ホールディングスとの間で、和解が成立しました。

 和解にあたって、裁判所からは同一の避難指示区域に属する原告全員が和解に応ずることとの枠組みが設定され、弁護団としても、原告の方の意思の尊重と指定区域による分断とを悩みながら、慎重に原告の方の意思確認を進めてきたつもりです。

 和解の内容は、和解額については口外禁止が和解の条件とされたため、お伝えすることはできませんが、和解条項においては、東電が、本件事故が起きたことを反省し、謝罪することも記載された内容となっております。

 新潟訴訟では、避難指示区域の別を問わずに、原発事故による被害の実相を明らかにすること、そして国の責任を明らかにすることをも目的としていました。今般の和解は、各地で提訴されてきた同種集団訴訟の複数の高等裁判所確定判決を踏まえていることや、東電による謝罪を内容とするものであることから、総合的に判断し、和解の成立による一部の原告の方の裁判の終了という決断に至ったところです。

 もっとも、今回の和解の対象となっていない原告の方々については、訴訟は継続し、本年4月を目途に判決が予定されております。

 当弁護団としては、引き続き原告の方々とともに、新潟訴訟により、原発事故による被害の実相を明らかにすること、そして国の責任を明らかにすることを求めていく所存ですので、ご支援とご協力をお願いいたします。

 令和6年1月31日

福島原発被害救済新潟県弁護団 弁護団長 遠 藤 達 雄

東京高裁判決は4月19日10時半

新潟避難者訴訟・ 東京高裁判決期日は4月19日(金)10時半です。 新潟地裁で2013年から2021年、東京高裁で2022年からこれまで、 多くの皆様の応援をいただき、ありがとうございます。 4/19判決をご一緒に見届けていただければ幸いです。 【判決前】10:00東京高裁・地裁...