新潟避難者訴訟・東京高裁判決期日は4月19日(金)10時半です。
新潟地裁で2013年から2021年、東京高裁で2022年からこれまで、
多くの皆様の応援をいただき、ありがとうございます。
【判決前】10:00東京高裁・地裁前歩道にて、弁護団長あいさつ等
会場:日比谷図書文化館(裁判所より徒歩8分)4階スタジオプラス
新潟避難者訴訟・東京高裁判決期日は4月19日(金)10時半です。
新潟地裁で2013年から2021年、東京高裁で2022年からこれまで、
多くの皆様の応援をいただき、ありがとうございます。
【判決前】10:00東京高裁・地裁前歩道にて、弁護団長あいさつ等
ご報告が遅れましたが、新潟避難者訴訟の原告の一部(155人)
4月19日は原告634人への判決言い渡しとなります。
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弁護団コメント
福島原発事故により新潟県に避難した原告の方々が、国と東京電力
和解にあたって、
和解の内容は、
新潟訴訟では、避難指示区域の別を問わずに、
もっとも、
当弁護団としては、引き続き原告の方々とともに、
令和6年1月31日
福島原発被害救済新潟県弁護団 弁護団長 遠 藤 達 雄
損害論に関する意見陳述・はじめに
(抜粋)新潟県は、福島県の隣県であることから、本件事故によって多数の方が避難されました。それらの 避難者は、避難指示区域から避難された方、避難指示区域外から避難された方、様々でしたが、いずれの方も全く予期せぬ本件事故によって、これまでの生活基盤を突然奪われ、慣れない土地で生活することに大変な思いをされていました。不安、動揺、葛藤、孤独、悲しみ、怒り、喪失感等本件事故がなければ必要がなかったはずの数々の精神的苦痛を受けておられました。私たち弁護士は、それらの方々の救済活動を通じ、避難者が等しく様々な困難に直面して生活をされている現実を目の当たりにすることになりました。地域による放射線量に違いがあっても、避難生活の被害の実態には本質的な差異はなく、その被害はいずれも深刻なものでした。本件訴訟は、避難指示区域もそこに含まれ ない地域も不当に差別されることのない解決を目指してきました。その理念は今も変わるところはなく、私たち弁護団は、原告ら全員の被害が十分に回復される判決を求めるものです。・第五次追補について・区域外避難者の賠償差別について・本件事故の被害を捉える視点について
(抜粋)本件は避難者の自己責任・受任を強いる事案ではないという点を改めて申し上げたいと思います。 健康へのリスクが不明であるか高いものとは言えないから避難の合理性・相当性はないとか、政府からの避難指示がないにもかかわらず自分の選択で避難したのであるから避難生活による損害が生じたとしてもその全部または一部は自己責任であるとの論は、結局、その程度のリスクは避難しないで受忍せよと述べているのと一緒であり、本件事故に受忍限度論を適用するのと同じ結果をもたらすものであります。・避難の合理性・相当性について
(抜粋)被ばくは年間1ミリ未満であるべきという人々の通念は、国自身が作った法律によって構築されたものです。いまさらそれを否定して、避難行動を自己責任・受任限度であると述べるのは、余りにひどいことです。・金銭評価における差別・区域外避難者の賠償差別は是正されなければならない・終わりに
責任論に関する意見陳述・令和4年6月17日最高裁第二小法廷判決・「想定外」ではなく、結果は回避できた・一審原告の実情・本件訴訟の将来への意義・国と事業者の責任(抜粋)国と事業者の責任について、(2022年最高裁判決)三浦裁判官の反対意見を引用いたします。「生存を基礎とする人格権 は、憲法が保障する最も重要な価値であり、これに対し重大な被害を広く及ぼし得る事業活動を行う者が、極めて高度の安全性を確保する義務を負うとともに、国が、その義務の適切な履行を確保するため、必要な規制を行うことは当然である。原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれがある場合において、電気供給事業者に係る経済的利益や電気を受給する者の一般的な利益等の事情を理由として、必要な措置を講じないことが正当化されるものではない。」我々、原告、弁護団は最高裁判 所小法廷判決をもって、諦めたわけではありません。最高裁判所が真に「最高」と言えるためには、その名称ではなく、多数の国民を説得しうる判決内容にあるべきと考えます。当裁判所が国の責任について正当な判断を下されることで、先の小法廷判決を変更する道筋をつけられることを強く望むものです。
原発事故避難者に心を寄せてくださる皆様の応援を、いつもありがとうございます。
【新潟避難者訴訟控訴審・結審口頭弁論期日】がこのほど決まりました。
日時:2023年10月27日(金) 13:45~
法廷:東京高裁101号内容:原告弁護団より最終弁論
集合13:15 東京高裁・地裁前歩道
会場:日比谷図書文化館(裁判所より徒歩8分、日比谷公園南東端)
地階コンベンションホール
皆様の応援をよろしくお願いいたします!
いつも新潟避難者訴訟に応援ありがとうございます。
あらためて結審期日の日程が決まり次第、お知らせ・お願いを発信いたします。
2023年3月17日、東京高等裁判所にて、新潟避難者訴訟の控訴審第3回口頭弁論期日が開かれました。傍聴・応援を、ありがとうございました。
原告側弁護団からは、この日までに6通の書面を提出し、そのうち「弁済の抗弁に対する認否・反論」と、「原子力賠償審査会が公表した第五次追補の内容について」の要旨をを口頭陳述しました。
その後、裁判所側から次回期日で弁論の終結とする旨の発言と、それまでに原告被告双方から提出予定の書面の確認が行われました。
原告側第12準備書面
https://drive.google.com/file/
原発事故避難者に心を寄せてくださる皆様の応援を、いつもありがとうございます。
【新潟避難者訴訟・控訴審第3回口頭弁論期日】
の予定が決まりました。
日時:2023年3月17日(金) 13:45~
法廷:東京高裁101号
内容:原告側は12/12証言等を補充する主張、
被告国側は責任論の反論書面提出、
被告東電側は損害論の反論、原告証言等を踏まえた主張
集合:13:00 東京高裁・地裁前歩道
【報告集会】会場:全日通会館(裁判所より徒歩10分)
会議室C
(千代田区霞が関3-3-3全日通霞が関ビル)
皆様の応援をよろしくお願いいたします!
新潟避難者訴訟・ 東京高裁判決期日は4月19日(金)10時半です。 新潟地裁で2013年から2021年、東京高裁で2022年からこれまで、 多くの皆様の応援をいただき、ありがとうございます。 4/19判決をご一緒に見届けていただければ幸いです。 【判決前】10:00東京高裁・地裁...