2024年4月6日土曜日

東京高裁判決は4月19日10時半

新潟避難者訴訟・東京高裁判決期日は4月19日(金)10時半です。

新潟地裁で2013年から2021年、東京高裁で2022年からこれまで、
多くの皆様の応援をいただき、ありがとうございます。

4/19判決をご一緒に見届けていただければ幸いです。

【判決前】10:00東京高裁・地裁前歩道にて、弁護団長あいさつ等

【報告集会】11:00ごろ~12:00(期日終了し移動後に開会)
  会場:日比谷図書文化館(裁判所より徒歩8分)4階スタジオプラス

一部和解について

 ご報告が遅れましたが、新潟避難者訴訟の原告の一部(155人)と被告側の和解が成立しました。
4月19日は原告634人への判決言い渡しとなります。

1月31日付け弁護団コメントを、下記に全文引用します。

引き続きみなさまのご理解ご支援をよろしくお願いいたします。


*****

弁護団コメント

 福島原発事故により新潟県に避難した原告の方々が、国と東京電力を相手方として、平成25年9月に提訴した原発被害損害賠償請求新潟訴訟において、本日令和6年1月31日、54世帯155名の原告と東京電力ホールディングスとの間で、和解が成立しました。

 和解にあたって、裁判所からは同一の避難指示区域に属する原告全員が和解に応ずることとの枠組みが設定され、弁護団としても、原告の方の意思の尊重と指定区域による分断とを悩みながら、慎重に原告の方の意思確認を進めてきたつもりです。

 和解の内容は、和解額については口外禁止が和解の条件とされたため、お伝えすることはできませんが、和解条項においては、東電が、本件事故が起きたことを反省し、謝罪することも記載された内容となっております。

 新潟訴訟では、避難指示区域の別を問わずに、原発事故による被害の実相を明らかにすること、そして国の責任を明らかにすることをも目的としていました。今般の和解は、各地で提訴されてきた同種集団訴訟の複数の高等裁判所確定判決を踏まえていることや、東電による謝罪を内容とするものであることから、総合的に判断し、和解の成立による一部の原告の方の裁判の終了という決断に至ったところです。

 もっとも、今回の和解の対象となっていない原告の方々については、訴訟は継続し、本年4月を目途に判決が予定されております。

 当弁護団としては、引き続き原告の方々とともに、新潟訴訟により、原発事故による被害の実相を明らかにすること、そして国の責任を明らかにすることを求めていく所存ですので、ご支援とご協力をお願いいたします。

 令和6年1月31日

福島原発被害救済新潟県弁護団 弁護団長 遠 藤 達 雄

2023年10月30日月曜日

10/27控訴審結審、判決は24年4月

新潟避難者訴訟は2023年10月27日、控訴審結審を迎えました。

東京高裁に、新潟・福島・東京周辺から、原告・他の訴訟の
避難者、また支援者の方々が集まりました。遠くは愛知岐阜
訴訟の避難者の方が駆けつけました。
 
法廷では、原告側弁護団より、被害論についてと、国の責任に
ついて、最終の意見陳述を行いました。意見陳述が終わる時、
裁判長は厳粛な表情をしていたようでした。傍聴席からは思わず拍手が起きました。
次に、裁判長による結審宣言があり、「判決期日は『追って指定』するが、概ね来年4月を予定している」「その約2ヶ月前に原告被告双方に通知する」との説明がありました。
2024年2月に、4月の判決日時が決まり次第、当ブログに掲載
いたします。

報告集会では熱心な質疑が続きました。
長時間にわたり応援ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

意見陳述書の抜粋を紹介します。意見陳述書全文と、その基になった最終準備書面を閲覧いただけるリンクを、その下に示します。

損害論に関する意見陳述
・はじめに
(抜粋)新潟県は、福島県の隣県であることから、本件事故によって多数の方が避難されました。それらの 避難者は、避難指示区域から避難された方、避難指示区域外から避難された方、様々でしたが、いずれの方も全く予期せぬ本件事故によって、これまでの生活基盤を突然奪われ、慣れない土地で生活することに大変な思いをされていました。不安、動揺、葛藤、孤独、悲しみ、怒り、喪失感等本件事故がなければ必要がなかったはずの数々の精神的苦痛を受けておられました。私たち弁護士は、それらの方々の救済活動を通じ、避難者が等しく様々な困難に直面して生活をされている現実を目の当たりにすることになりました。地域による放射線量に違いがあっても、避難生活の被害の実態には本質的な差異はなく、その被害はいずれも深刻なものでした。本件訴訟は、避難指示区域もそこに含まれ ない地域も不当に差別されることのない解決を目指してきました。その理念は今も変わるところはなく、私たち弁護団は、原告ら全員の被害が十分に回復される判決を求めるものです。
・第五次追補について
・区域外避難者の賠償差別について
・本件事故の被害を捉える視点について
(抜粋)本件は避難者の自己責任・受任を強いる事案ではないという点を改めて申し上げたいと思います。 健康へのリスクが不明であるか高いものとは言えないから避難の合理性・相当性はないとか、政府からの避難指示がないにもかかわらず自分の選択で避難したのであるから避難生活による損害が生じたとしてもその全部または一部は自己責任であるとの論は、結局、その程度のリスクは避難しないで受忍せよと述べているのと一緒であり、本件事故に受忍限度論を適用するのと同じ結果をもたらすものであります。
・避難の合理性・相当性について
(抜粋)被ばくは年間1ミリ未満であるべきという人々の通念は、国自身が作った法律によって構築されたものです。いまさらそれを否定して、避難行動を自己責任・受任限度であると述べるのは、余りにひどいことです。
・金銭評価における差別
・区域外避難者の賠償差別は是正されなければならない
・終わりに
責任論に関する意見陳述 
・令和4年6月17日最高裁第二小法廷判決
・「想定外」ではなく、結果は回避できた
・一審原告の実情
・本件訴訟の将来への意義
・国と事業者の責任
 (抜粋)国と事業者の責任について、(2022年最高裁判決)三浦裁判官の反対意見を引用いたします。「生存を基礎とする人格権 は、憲法が保障する最も重要な価値であり、これに対し重大な被害を広く及ぼし得る事業活動を行う者が、極めて高度の安全性を確保する義務を負うとともに、国が、その義務の適切な履行を確保するため、必要な規制を行うことは当然である。原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれがある場合において、電気供給事業者に係る経済的利益や電気を受給する者の一般的な利益等の事情を理由として、必要な措置を講じないことが正当化されるものではない。」我々、原告、弁護団は最高裁判 所小法廷判決をもって、諦めたわけではありません。最高裁判所が真に「最高」と言えるためには、その名称ではなく、多数の国民を説得しうる判決内容にあるべきと考えます。当裁判所が国の責任について正当な判断を下されることで、先の小法廷判決を変更する道筋をつけられることを強く望むものです。
新潟避難者訴訟最終意見陳述(被害論1~8ページ、責任論1~5ページ)

控訴審第24準備書面:責任論(最終)1~57ページ

控訴審第25準備書面      
:損害論(最終)1~69ページ





ー正当な判決を、待ち望んでいますー

2023年9月15日金曜日

結審は10/27(金)傍聴応援お願いします!


 原発事故避難者に心を寄せてくださる皆様の応援を、いつもありがとうございます。

【新潟避難者訴訟控訴審・結審口頭弁論期日】がこのほど決まりました。

日時:2023年10月27日(金) 13:45~ 

法廷:東京高裁101号

内容:原告弁護団より最終弁論

集合13:15 東京高裁・地裁前歩道


【報告集会】
時間:口頭弁論終了し移動後に開会
   (15時頃の見込み)

会場:日比谷図書文化館(裁判所より徒歩8分、日比谷公園南東端)
   地階コンベンションホール
  

皆様の応援をよろしくお願いいたします!

2023年6月8日木曜日

7/14期日が「延期」となりました

いつも新潟避難者訴訟に応援ありがとうございます。

新潟避難者訴訟控訴審は、東京高裁にて14日(金)に結審期日の予定でしたが、
本日裁判所から弁護団に、「結審期日を延期する」との連絡が入りました。
延期の理由としては、特段訴訟の内容にかかわる理由ではなく、裁判所の都合とのことです。
延期した日程は別途調整するとのことです。
ご予定してくださった皆様には恐れ入りますが、
「7月14日の結審期日は延期」 となりましたのでご注意ください。

あらためて結審期日の日程が決まり次第、お知らせ・お願いを発信いたします。






3/17第3回口頭弁論ご報告

 2023年3月17日、東京高等裁判所にて、新潟避難者訴訟の控訴審第3回口頭弁論期日が開かれました。傍聴・応援を、ありがとうございました。

原告側弁護団からは、この日までに6通の書面を提出し、そのうち「弁済の抗弁に対する認否・反論」と、「原子力賠償審査会が公表した第五次追補の内容について」の要旨をを口頭陳述しました。

その後、裁判所側から次回期日で弁論の終結とする旨の発言と、それまでに原告被告双方から提出予定の書面の確認が行われました。

原告側第12準備書面
https://drive.google.com/file/d/1VzlMUCr8mE7jDR4aoNB25yI4ZP0iwO95/view?usp=drivesdk

(第13~16は原告の個人情報を含むため非公表)

原告側第17準備書面(原子力賠償審査会の第五次追補の内容について)
第18準備書面(被告東電側の準備書面に対する反論)






2023年2月18日土曜日

第3回口頭弁論は3月17日㈮午後

原発事故避難者に心を寄せてくださる皆様の応援を、いつもありがとうございます。

【新潟避難者訴訟・控訴審第3回口頭弁論期日】
の予定が決まりました。

日時:2023年3月17日(金) 13:45~ 

法廷:東京高裁101号

内容:原告側は12/12証言等を補充する主張、
   被告国側は責任論の反論書面提出、
   被告東電側は損害論の反論、原告証言等を踏まえた主張

集合:13:00 東京高裁・地裁前歩道

【報告集会】
時間:口頭弁論終了し移動後に開会
   (15時頃の見込み)

会場:全日通会館(裁判所より徒歩10分)
   会議室C
  (千代田区霞が関3-3-3全日通霞が関ビル)

皆様の応援をよろしくお願いいたします!


東京高裁判決は4月19日10時半

新潟避難者訴訟・ 東京高裁判決期日は4月19日(金)10時半です。 新潟地裁で2013年から2021年、東京高裁で2022年からこれまで、 多くの皆様の応援をいただき、ありがとうございます。 4/19判決をご一緒に見届けていただければ幸いです。 【判決前】10:00東京高裁・地裁...